債権回収
債権回収について
個人・企業からの相談
貸したお金を返してもらえない
売掛金・商品代金を回収したい
滞納された家賃を回収したい
債権回収をしたいが小額だし、回収に時間をかける余裕がない
約束した養育費が払われないので子どもの為にも支払って欲しい
長期間放置されていた債権で、回収できるかわからない
口先だけで一向に支払いをしない
諸般の事情で専門家の名前で督促を出して欲しい
弁護士・司法書士に頼むほどの金額ではないが、出来ることなら回収したい
以上のような悩みを抱えている方はご相談ください!
(ご相談はこちら)
債権をどうやって全額返済してもらうかを考える事が大切です。
債権回収を依頼される方の相手方は「督促をした際は払うと言うがその後払わない人」が圧倒的に多いように思います。(ちなみにこの次に多いのが「初めから踏み倒す気の人でこちらの主張を無視する人」です。)
こういった人に内容証明郵便を送っても、その場では同様に何とか取り繕った回答をしますが、支払いが継続する事は無くすぐに、また滞納します。
では、どのように対応をすればよいのか。こればかりは、ケースごとに見ていくしかありません。
証拠資料が不足しているのに小額訴訟を起こすことは妥当ではありません。
相手が返済できる状況でないのに、やみくもに訴訟を起こし債権執行をすることも妥当ではありません。
いかにして、相手に本気であることを伝え、債権をどうやって全額返済してもらうかを考える事が大切です。
当事務所では、他の事務所が扱っていないような小額の債権回収も行っております。小額であっても、心情的に回収したい。費用はなるべくかけたくない方、まずは当事務所までご相談ください。
最善の策をご相談者様と考えていきたいと思います。
法務大臣の認定を受けた司法書士(以下「認定司法書士」という。)は140万円以下の金銭トラブルについて弁護士と同様に代理人として交渉、裁判手続をすることができます。
※認定司法書士が可能な法律相談には司法書士法第3条に基づく制限があり、当事務所はこれに従っています。よって、裁判書類作成に関する相談では、ご相談者様が採用した方針や判断が一応正しいものとしてその内容を書類にするための相談をおこないます。手続きの成果の実現に関する判断や、他の方針を具体的に示すことはできません。但、他に存在する手続きについて、一般的な情報の提供を行うことがあります。詳しくはお問い合わせください。
ご依頼者のためにお手伝いできる主な債権回収業務は大きく4つの種類に分類されます。
- 内容証明郵便の作成
- 少額訴訟
- 支払い督促
- 通常訴訟
○内容証明郵便の作成
債権は回収したいが裁判所の手続きをとるほどの事ではない。
内容証明郵便を作成して欲しい。
このような場合には、ご依頼者のお話を伺い、様々な文案を検討して内容証明郵便を作成させていただきます。なお、完成までの訂正は無料でさせていただきます。
○少額訴訟
話では埒が明かない為、訴訟をしたい
証拠書類もあるので短期で終わらせたい。
このような場合には、少額訴訟手続を検討し、ご相談させていただきます。
○支払い督促
話では埒が明かない為、裁判上の手続きをとりたい
裁判になっても相手方は争ってこない
裁判になっても相手方が法廷に出てくる事はない
このような場合には、支払い督促の手続を検討し、ご相談させていただきます。
○通常訴訟
話では埒が明かない為、訴訟をしたい
時間がかかってもいいので、裁判所ではっきりとさせたい。
このような場合には、通常訴訟手続を検討し、ご相談させていただきます。
法務大臣の認定を受けた司法書士(以下「認定司法書士」という。)は140万円以下の金銭トラブルについて弁護士と同様に代理人として交渉、裁判手続をすることができます。
※認定司法書士が可能な法律相談には司法書士法第3条に基づく制限があり、当事務所はこれに従っています。よって、裁判書類作成に関する相談では、ご相談者様が採用した方針や判断が一応正しいものとしてその内容を書類にするための相談をおこないます。手続きの成果の実現に関する判断や、他の方針を具体的に示すことはできません。但、他に存在する手続きについて、一般的な情報の提供を行うことがあります。詳しくはお問い合わせください。
回収する債権自体が、少額なケースが考えられます。よって、各事案に応じて対応をしたいと考えております。
お手数をおかけしますが、お電話か、お問い合わせファームで事件の概要を教えていただいてから、見積もりを出させていただきます。
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