登記
登記手続について
不動産関係
家や土地を売りたい!買いたい!
自分が生きているうちに配偶者や子どもに不動産を贈与したい
離婚に伴う財産分与で相手方に不動産を渡したい
銀行から抵当権書類を渡されたが手続きがわからない
登記簿を見たら昔の抵当権が設定されている
会社関係
会社を作りたい
会社の役員を変更したい
以上のような悩みを抱えている方はご相談ください!
(ご相談はこちら)
司法書士は自分で選ぶ時代です。
「司法書士といえば登記業務」と思われている方が多数おられるかと思います。現に、不動産取引において司法書士の関与率が9割を超えていること(日本司法書士会連合会事業報告より)から見ても、司法書士の需要は低くありません。
当事務所では、成年後見、相続、債務整理(借金問題)を得意としておりますが、登記業務も取り扱わせていただいております。
私文書偽造による悪質な詐欺事件が横行しています。責任をもって人、物、意思の確認を行い、ご依頼者に不利益が生じないようにします。
なお、贈与、財産分与などで不動産を取得された方は、不動産の名義変更をしておかなければ、折角取得した不動産を失うケースもあります。登記をする事は自己の権利を保全することです。是非、登記をされる事をお勧めします。
また、会社の登記(役員変更等)は法律で義務付けられております。登記すべき事項について会社法等の規定に従わず登記を怠ったときは、100万円以下の過料に処せられますのでご注意下さい。
登記手続が必要な方、詳しく知りたい方はご相談ください。
各種登記手続
お気軽にお問い合わせください。
- 抵当権抹消
実費 不動産個数 × 1,000円
- 相続の登記
業務内容相続をご覧ください
- 不動産の売買・贈与の登記
実費 固定資産評価額 × 100分の2(軽減できる場合あり)
- 会社設立(資本金1000万円以下の発起設立)
実費 金200,000円程度
- 役員変更(大会社以外)
実費 金10,000円
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