相続
相続全般について
相続開始直後の相談
急に親が亡くなったのでどのようにしたら良いのかわからないことがある
相続人間で遺産を分配したいのだが、どのようにしたらいいのかわからない
故人とは縁を切ったから相続をしたくないし、他の相続人とも関わりたくない
親が借金をして亡くなったからどうしていいかわからない
孤独死老人の遺品・遺産整理支援をして欲しい(岡山市・玉野市・倉敷市・直島等)
相続人に行方不明の者がおりどうして良いかわからない
遺産分割協議後の手続上の相談
相続人間の話し合いで不動産を相続したので名義の変更したい
相続人間の話し合いで預貯金や株券などを相続したので変更したい
その他の相談
ずっと相続の登記をしてこなかったから相続人がどれだけいるかわからない
相続した不動産に昔の抵当権がついているのでなんとかしたい
空き家対策特別措置法の施行に伴い相続登記をしてなかった不動産の名義変更をしたい
以上のような悩みを抱えている方はご相談ください!
(ご相談はこちら)
「覚悟はしていましたが、予想以上に大変でした。」
ご自身で相続手続を始められ、途中でその大変さに気付かれて相談に来られる方の感想です。
お身内の方が逝去され、ご遺族は悲しみの中で様々な手続を行わなければなりません。
その際、「なぜ、この戸籍ではいけないのか」「なぜ、この記載では駄目なのか」等々、各手続の複雑さや煩雑さに驚き、不慣れからの戸惑いで疲弊される方も多いと存じます。
書籍や知人からのアドバイスから得た知識があなたの場合と遺産の種類や相続人など完全に一致するとは限りません。
これらから得た知識のみで適正な判断や手続をすることができるでしょうか。
あれこれ悩むより、まずは司法書士など相続の専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
当事務所では、書類作成や同行支援の他に「これから何をすれば良いのか」にもお答えします。
お気軽にご相談ください。(なお、必要に応じて税理士の紹介もさせて頂きます。)
また、不動産を相続されることが決まったら、相続の登記はお早めにされることお勧めします。詳しくは「相続登記を放置するデメリット」で確認ください。
初回の相談料は無料です。(ご相談の流れ)
ご依頼者のためにお手伝いできる主な相続業務は大きく6つの種類に分類されます。
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記
- 相続放棄(限定承認も可)の申立書類作成
- 遺産分割調停申立書作成
- その他家裁への申立て書類作成
- 遺産承継業務(預貯金などの名義変更)
○遺産分割協議所の作成
遺産分割協議が整ったので遺産分割協議書を作成したい
このような場合には、お話を伺い遺産分割協議書を作成させていただきます。
○相続登記
不動産を相続した
相続の登記がしたい
このような場合には、不動産の名義変更手続をさせていただきます。
○相続放棄(限定承認も)
親が多額の借金を残して死亡した。
遺産は不要、故人の相続人と関わりたくない。
このような場合には、相続放棄の申立書類を作成させていただきます。なお、限定承認をすることも可能ですが、現実的にあまり利用されていません。詳細は、「相続の基礎」をご覧ください。
○遺産分割調停申立書作成
相続人間で遺産分割がまとまらない
このような場合には、遺産分割調停申立書の作成をさせていただきます。ご希望に応じて裁判所への同行支援もさせていただきます。
○その他家裁への申立書類作成
相続人の中に行方不明者がいる
相続人の中に未成年者がいる
相続人がいない
このような場合には、各々必要となる申立書類を作成させていただきます。詳細は、「相続の基礎」をご覧ください。
- 相続人の調査(戸籍等の取得)
実費 数千円~数万円(相続人の数によって異なります)
- 相続登記
実費 固定資産評価証明書の価格 × 1000分の4
- 相続関係説明図の作成
実費 0円
- 遺産分割協議書作成
実費 0円
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