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破産について

破産

破産の概要

 破産とは、借金が膨れ上がり、任意では借金を返済する事ができない場合に、債務者の財産・資産を処分・換金し、債権者に分配し清算する制度です。簡単に言えば、借金が膨れ上がった事で破綻した生活を立て直すことを目的とした制度です。
 ご存知の方も多いかと思いますが、破産手続を終えた後に免責決定が出る事により、残った債務につき、法律上の支払い義務が免除されます。但し、税金や故意に債権者一覧表に記載しなかった請求権、不法行為に基づく損害賠償請求権などは支払義務は免除されません。詳細は債務整理Q&Aの破産の項目を一読してください。

 では、破産をする事のメリットとデメリットを簡単に説明したいと思います。

メリット

  • 免責が認められた債務について支払義務がなくなる
  • 手続きに際して、自分の生活が見直せる
  • 収入の少ない人、収入の無い人でも利用できる
  • 破産手続開始決定後の収入はそのまま破産者の財産になる
  • 破産手続開始決定後は、勤務先の給料が差し押さえられると言う心配もなくなる
  • 免責が認められると精神的に落ち着き、前向きになれる。

デメリット

  • ブラックリストに乗ってしまう
  • 官報に掲載される(官報を見ている人は少ないのであまり気にする必要はないと思います)
  • 保証人がいる場合債務者本人のみ自己破産をしても保証人には取立禁止効果等が及ばないため、保証人に一括請求がされる
  • 不動産などの高額財産を失う
  • 破産者名簿に掲載される(破産者の本籍地の市区町村に備え付けられている名簿ですが、第三者が閲覧することはできません)
  • 一定の仕事(警備員、保険の外交など)に、「破産手続終了までは」就くことができない(詳細は債務整理Q&A
  • 友人からの借り入れも含め、すべての借金が対象になる
  • 原則として、裁判所に出頭する必要がある
  • 手続きが複雑なため、自力で行うことが困難

 以上の事を簡単に理解していただいたうえで、仮に、自己破産を委任された場合の手続きの流れを説明したいと思います。(個別的なご相談はこちらから)

利用手順(申立~審判)

 
 まず、ご依頼者に債権者の情報,借金などの状況,資産の状況,借金が増えてしまった状況などをお聞きし,自己破産を進めるべきかどうかをご相談させていただきます。

 破産手続を進めることが決まれば、各債権者に受任通知を発送し、合わせて取引履歴の開示及び債権調査票の提出を求めます。
 また、これと同時進行で、破産の申立てに必要な書類を収集していただきます(必要な書類に関しましては後述します)。この際、財産調査、免責調査(免責が不許可とならないか)もさせていただきます。
 そして、破産の申立てに至る事情などを詳しく聞かせていただき、財産調査の結果や免責調査の結果を基に申立書類を作成していきます。

 各債権者から取引履歴が開示され、債務額が明らかとなり、申立書が完成したら、破産の申立てを管轄裁判所に行います。裁判所が、追加資料の提出や、不明瞭な点の釈明を求められたら、それに対応し、追加資料や報告書を作成し提出します。

 申立てから1~2ヵ月後に裁判所から破産審尋期日の連絡があったら、その日(通常は複数候補日があります)に裁判所に出頭し、裁判官からの質問(本当に支払い能力がないのか等)に答えていただきます。

 審尋の結果、特段問題が無ければ、破産審尋期日の後(数日後)に破産手続開始決定、同時廃止決定がでます(同時廃止決定が出る事で破産手続き開始と同時に破産手続が終結する事になります)。なお、同時廃止決定が出るのは、債権者に分配するめぼしい財産が無い場合です。財産がある場合には管財人が選任され、管財人主導の元、財産の調査や債権者にどのように分配するか等を決めていきます。また,破産手続開始決定がなされたことが官報に公告されることになります。

 破産手続開始後、一定期間経過後(官報広告から3~4ヶ月後)に裁判所から免責審尋期日の連絡があったら、その日に裁判所に出頭し、裁判官から免責の不許可事由が無いかの質問がされます。

 この後、1ヶ月半~2ヵ月後に免責許可決定もしくは免責不許可決定が下されます。なお、免責が不許可になった場合には異議を出すことは可能です。決定がされた後、官報に公告がされます。先に述べたとおり、一般の方で目を通されている方は少ないです。

 官報広告の後、免責が確定し、借金の支払義務が無くなります。

申立に必要な書類

 破産申立てに際して必要となる一般的な書類は次のとおりです。各裁判所によって、若干異なってきますので、詳細は裁判所もしくは当事務所にお問い合わせください。

裁判所で取得して内容を記載する書類として

  • 破産申立書
  • 陳述書
    記載の仕方により、免責が左右される可能性があります
  • 債権者一覧表
    債権者から取り寄せた債権調査票に基づき、全ての債務を記載します
  • 財産目録
    所有する資産をすべて記載します
  • 家計収支表
    過去2ヶ月分を記載する
  • 免責申立書
    通常は破産申立書と一緒になっていることが多いですが、破産決定後に提出の裁判所もあります

自分で用意する添付資料

  • 住民票
    3箇月以内に発行された世帯全員が記載されているもの
  • 戸籍謄本
    3箇月以内に発行されたもの
  • 給与明細書の写し
    過去2ヶ月分程(同居家族のものも必要な場合があります)
  • 源泉徴収票写し
    前年度分(上記同様、同居家族のものも必要な場合があります)
  • 課税証明書
    市民税.県民税の前年度分、給与明細証や源泉徴収票が用意出来ない場合必要、役所で発行して貰うことが必要になります
  • 生活保護決定通知書
    生活保護を受給している場合
  • 雇用保険(失業保険)受給者証等の写し
    受給している場合のみ
  • 預金通帳写し
    所有している全ての通帳の写し、最新の記帳をし過去1年程前からの出し入れをコピーします。通帳紛失の場合は銀行で発行して貰う必要があります。(同居の家族のものも必要な場合があります)
  • 賃貸借契約書写し
    貸家に住んでいる場合必要、他人と同居の場合は同居人が書いた同居証明書に負担額を明記した書面(同居家族が所有する家に住んでいる場合不動産登記簿謄本、固定資産評価額証明書が必要な場合あり)
  • 車検証写し
    自家用車、自動二輪等の登録証写し
  • 自動車の現価格査定書
    初年度登録が5年以内のもの,過去1年以内に100万円以上で購入したものについて必要など、各裁判所によってことなります。
    販売店等で作成して貰います。ローン債権者に引き上げられた場合は返還証明書写しが必要です。
  • 保険証券写し
    加入している生命保険、共済保険、損害保険、傷害保険、火災保険、車輌保険等
  • 保険解約払戻金証明書
    今解約した場合返還されうる額の証明書、加入保険会社で発行して貰う
  • 公的助成金需給証明書写し
    年金・生活保護等を需給している場合
  • 退職金見込み額証明書
    長期間正社員で勤務している場合で現在退職した場合の退職金見込額証明書写し、過去2~3年以内に退職した場合は貰った退職金支給証明書写しと使途明細、勤務先で発行して貰う (退職金の1/4~1/8が所有財産とみなされる場合あり)無い場合は、その旨の証明書
  • 退職金.保険解約払戻金取扱詳細
    退職金や解約返戻金を使用している場合に明細書が必要
  • 社内積立・財形貯蓄の残額がわかる資料
  • 訴状写し
    債務関連の裁判があった場合は訴状の写し、判決が出たものは判決文写し
  • 申立書写し
    同居家族で自己破産申立した者がいる場合その申立書、破産決定、免責決定の写し
  • 財産分与明細書
    過去2年以内に財産分与が行われた場合明細書と使途明細書、離婚した場合などで財産分与があった場合必要、調停離婚は調停調書写し
  • 財産相続明細書
    過去2年以内に相続した場合必要、明細書と使途明細書
  • その他。任意資料
    本人や同居人の診断書、障害者手帳写し、上申書 等

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