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過払金返還について

過払金返還請求

過払金返還請求の概要

 簡単に言うと、過払金とは「消費者金融業者に払いすぎた利息」のことをいい、払いすぎた分を返してもらう手続きの事を過払金返還請求と言います。
 では、なぜこのような返還請求ができるようになったのか。利息制限法では、原則として有効に受領できる金利を借入額10万円未満では20%、10万円以上100万円未満では18%、100万円以上では15%に制限しています。しかしながら、消費者金融は様々な理屈をつけ、この利率超える利息での貸付を行っていました。
 そして、多重債務に苦しむ弱者救済のため、弁護士や司法書士は債権者と裁判で争い、様々な借主に有利な判決が出ました。そして、これらの確立した最高裁判所判例により,長年高い金利で利息を支払い続けてきた方や,高い金利で借入をして完済した方は,貸金業者に対して過払い請求をすることができるようになりました。(個別的なご相談はこちらから)

利用手順(相談~返還)

 当事務所と委任契約を締結した後、当事務所から消費者金融に対して受任通知と取引履歴の開示請求を送ります。

 次に、受任通知を送った後、消費者金融から2週間程度でこれまでの取引履歴が開示されます。この開示された取引履歴を元に、引きなおし計算をします。

 引きなおし計算が終わった後、ご依頼者に連絡を取り、過払金の額、消費者金融の状況等を説明し、一緒に各消費者金融に対する回収方法(訴訟による回収・任意で早期の回収など)を考えます。

 ご依頼者の指示に基づき各消費者金融との間で和解がまとまれば、その内容で和解契約書を作成し、過払金を返還してもらいます。なお、代理人案件の場合には交渉をします。

 和解がまとまらないもしくは、ご依頼者が訴訟を希望された場合には訴訟を提訴し、裁判所で解決を図ります。

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