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遺産分割調停手続について

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遺産分割調停手続について

相続財産に関して、遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割調停の申立を検討します。

利用手順(申立~審判)

 まず、ご依頼者に逝去された方の相続人の数や相続財産,遺産分割協議の状況などをお聞きし,遺産分割調停を進めるべきかどうかをご相談させていただきます。

 遺産分割調停を進めることが決まれば,遺産分割調停の申立てに必要な書類を収集していただきます(必要な書類に関しましては後述します)。

 そして、遺産分割調停の申立てに至る事情などを詳しく聞かせていただき、法律的な主張を明確にして申立書類を作成します。司法書士に依頼するメリットはここにあります。

 申立書類が完成したら家庭裁判所に申立を行います。なお、管轄は、相手方の住所地になります。つまり、岡山の相続人が東京に住む相続人を相手とするときには、東京の家庭裁判所に申立てをしなければなりません。(但、相手方が数人ある時には、相手方の一人の住所地を管轄する裁判所に申立てることができます。つまり、相続人が4人で、申立人が岡山に、相手方の2人が大分に、相手方の1人が岡山に住んでいた際には、岡山の家庭裁判所にも管轄があるので、そこに申立てれば足ります。)

 申立をすると裁判所から相手方に通知(照会も)が行き、1~2ヵ月後に第一回目の話し合いの場(以下「話し合いの場」を「期日」といいます)が設けられます。

期日では申立人と相手方の待合室は別々になっており、調停委員がそれぞれを順番に部屋に呼んで、主張や意見を聞いて話合いを進めていきます。部屋の様子は比較的小さな部屋にテーブルを挟んで、調停委員と向かい合って座れるようになっています。一回の期日にだいたい2~3時間程度を要します。

 調停のペースは、裁判所の混み具合にもよりますが、月に1回ぐらいのペースで期日が設けられます。原則として調停委員は2名で最後まで同じ方が担当します。2回目以降の期日の設定は期日の最後に双方の予定を聞いて設定されます。

 事案にもよりますが、一般的には半年から1年くらいの期間で調停を行う中で合意形成を目指します。

<調停が成立すると>
 調停において当事者間に合意が成立すると、調停調書が作成されます。そしてこの調停調書をもとに、名義変更を進めることができます。

<調停が不調に終わると>
調停が不調に終わると、自動的に審判手続に移行します。審判手続とは簡単に言うと裁判官が分割の割合を決めます。審判が出されるまでの期間は事案によって様々で、1~2ヵ月で審判が出る場合もあれば、非常に時間がかかった場合、1年近くかかる場合もあります。(なお、審判に不服がある場合には即時申立をすることが出来ます。)

申立に必要な書類

 遺産分割調停の申立てに際して必要となる一般的な書類は次のとおりです。各裁判所によって、若干異なってきますので、詳細は裁判所もしくは当事務所にお問い合わせください。

裁判所で取得して内容を記載する書類として

  • 申立書1通及びその写しを相手方の人数分
  • 土地遺産目録
  • 建物遺産目録
  • 現金・預貯金・株式等遺産目録
  • 当事者目録

自分で用意する添付資料
【共通するもの】

1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

2. 相続人全員の戸籍謄本

3. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

4. 相続人全員の住民票又は戸籍附票

5. 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写し等)

【相続人が,被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合に必要になるもの】

6. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【相続人が,被相続人の配偶者のみの場合,又は被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合に必要になるもの】

6. 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

7. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

8. 被相続人の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

9. 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

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