遺言
遺言について
遺言について詳しく知りたい方は「遺言の基礎」をご覧ください。
作成上の相談
遺言を作りたいが書き方がわからない
作った遺言を訂正したいがやり方がわからない
死後のトラブルを予防したいための相談
自分が亡くなった後、残された家族間で遺産の分配をめぐってトラブルが起きそうだから、トラブルが起きないようにしたい
推定相続人の中に行方不明者がおり、連絡が取れない
再婚で先妻と後妻の両方に子供がおり、自分が亡くなった後、問題が起きないようにしたい
自己の意思を完結したいための相談
相続権のない者(子どもの配偶者や孫、友人や生前献身的に世話をしてくれた内縁の妻など)に財産を与えたい
子供がいないので、長年連れ添った妻に全ての財産を与えたい
推定相続人ごとに不動産や預貯金、株式など与える財産を指定したい
推定相続人中で特定の者に多く財産を与えたい
お世話になった施設や公共事業に寄付したい
事業の後継者を指定しておきたい
事実上、離婚状態の配偶者がいるので、財産を渡したくない
自分の死後、認知したい子供がいる
作った遺言を実行してほしい
以上のような悩みを抱えている方はご相談ください!
(ご相談はこちら)
遺言がなければあなたの遺産はどうなるでしょうか。
「自分が死んだ後はみんなに任せているから、平等に分配されればよい。仮にそうでなくても、残されたみんなで決めたらいい。」と考えておられる方も多いかと存じます。
では、残された相続人はあなたが思った通り(ここでは「常識」といわせていただきます。)のことをしてくれるでしょうか。
それは困難かもしれません。なぜなら「昔から長男が全て相続するのが常識だ」、「これまで面倒を見てきたものが多く相続するのが常識だ」、「私は生前に何の支援もしてもらわなかった。だから私が多くもらうのが常識だ。」等々、世間には様々な自分に都合のよい常識が存在しているからです。
それなら、あなた自身の「常識」を相続人のために遺言として残しておかれたほうが良いのではないでしょうか。
時代は変わり、遺産を巡る紛争は後を絶ちません。相続が争続と揶揄されるほどです。仲がよかった家族が争わないようにするためにも粋な遺言の作成をお勧めします。
当事務所では、ご依頼者の話を十分に聞かさせていただき、ご依頼者と寄り添って一緒に遺言を作成していきます。
もし、遺言の作成で興味を持たれた方はご相談ください。
ご依頼者のためにお手伝いできる遺言業務は大きく3つの種類に分類されます。
- 遺言の作成
- 作成された遺言の確認
- 遺言の訂正
○遺言の作成
遺言に興味がある。
遺言を作成して欲しい。
このような場合には、ご依頼者のお話を伺い、様々な文案を検討して遺言を作成させていただきます。なお、完成までの訂正は無料でさせていただきます。
○作成された遺言の確認
遺言はすでにある。
形式面で有効か確認をして欲しい。
このような場合には、遺言の形式面(押印等の有効要件)でのチェックをさせていただきます。
○遺言の検認
相続が発生した後に遺言が出てきた
このような場合には、遺言の検認手続の書類作成をさせていただきます。
- 遺言作成(公正証書)
実費(公証人手数料) 数万円~十数万円
*公証人にお支払いいただく手数料は、遺産の総額や相続人の人数により変動します。
- 遺言作成(自筆証書)
実費 0円
- 遺言の検認申立
実費 金3,000円程度
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