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任意整理について

任意整理

任意整理の概要

 任意整理とは、債権者との間で任意で(裁判所の手続きを使わずに)今後の返済方法を決めることです。あくまで任意ですから、相手方債権者の合意が必要になってきます。但し、過去に債権者からの借り入れが法定利息を超える利息だった場合には、利息制限法に則り、残債務の計算をしなおします(以下、「引きなおし計算」と言います)ので、債務の額が大幅に圧縮されることもあります。(制限利率に関しましては、後述の「過払金返還請求」で詳述しておりますので、ご一読ください)

 では、任意整理をする事のメリットとデメリットを簡単に説明したいと思います。

メリット

  • 家族や職場に内密にしやすい
  • 整理したい債権者を選択するなど、柔軟な対応が可能
  • 利息や損害金の交渉が可能
  • 引きなおし計算をする事で予期せぬ過払金を回収できることがある

デメリット

  • ブラックリストに乗ってしまう
  • 強硬な債権者だと和解が成立しない

 以上の事を簡単に理解していただいたうえで、仮に、債務整理を委任された場合の手続きの流れを説明したいと思います。(個別的なご相談はこちらから)

利用手順

 当事務所と委任契約を締結した後、当事務所から債権者に対して受任通知と取引履歴の開示請求を送ります。これにより、債権者から債務者への督促と徴収がとまります。(なお、債権者への支払いを口座引き落としにされている場合には相手方債権者の内部事情により、受任通知を送付した後すぐの引き落とし日に対応ができないことがあり、引き落としをされることがあります。)

 次に、受任通知を送った後、債権者から2週間程度でこれまでの取引履歴が開示されます。この開示された取引履歴を元に、必要に応じて引きなおし計算をします。

 各債権者からの開示および引きなおし計算がすべて終わった後、依頼者に連絡を取り、残債務等、正確な情報をお伝えし、一緒に各債権者に対する返済方法(一部の小額な債権者に対する一括返済の可否や各債権者に対する毎月の返済額、支払い時期等)を考えます。

 各債権者への可能な対応が決まりましたら、債権者に和解内容をお伝えします。なお、代理人案件では和解の交渉をしていきます。
 債権者との間で和解がまとまれば、その内容で和解契約書を作成します。そして、和解契約書に基づいて直接債権者に支払いをしていただきます。

申立に必要な書類と実費

 裁判上の手続きとは異なりますので、必ず必要な書類はありません。但し、相談の時点で、借入先がわかる資料を持参していただけると相談をスムーズにすすめることが可能となります。
 実費に関しては、任意整理の場合、当事務所への報酬以外は特段必要となりません。

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