成年後見の基礎
はじめに
成年後見制度は平成12年4月に介護保険法とともに施行された法律で、国内の法律としては比較的新しい法律です。そして、この成年後見制度は大きく2つにわけることができます。ひとつは「法定後見制度」、そしてもうひとつが「任意後見制度」です。
成年後見制度というと、精神障がい(認知症など)が発症した後の制度だと考えておられる方がたくさんおられます。それが「法定後見制度」です。
しかしながら、成年後見制度には精神障がい(認知症など)が発症する前に利用できる制度もあります。この制度を利用することで精神障がい(認知症など)にかかった後のことを自分の意志であらかじめ決めることができます。それが「任意後見制度」です。
任意後見制度の相談例
具体的な任意後見制度の相談例としては以下のケースがあります
現在、ひとりで暮らしているが、漠然と将来に対して不安がある。自分が認知症などにかかってしまった時にどのような施設に入りたいかや近所付き合いはどのようにしたいか、死後どのようにしてもらいたいか等、あらかじめ自分の意思がはっきりしているうちに決めておきたい。
現在、ひとりで暮らしているが、いつ倒れるかはわからない。孤独死は嫌だ。定期的な連絡や面談に来て欲しい。また、自分が倒れたときの世話をして欲しい。
私が死んだり、認知症になったときに知的障がいのある子供の将来が心配。また、私自身の生活の事も不安
先日、病院でアルツハイマー病と診断された。今からでも自分の意思で最後まで悔いのない人生を謳歌したい。
以上のような方には任意後見制度の利用をお勧めします。
(但、4番目の方は病気の程度よって法定後見の検討も必要になります。)
法定後見制度の相談例
具体的な法定後見制度の相談例としては以下のケースがあります
使うはずもない高額な健康器具を頼まれると断れずについ買ってしまう。誰にも相談できず今後が不安
認知症の父の不動産や株式を売却して入院費などにあてたい
以上のような方には法定後見制度の利用をお勧めします。