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個人再生について

個人再生

個人再生の概要

 個人再生手続とは,借金などの返済ができなくなった人が,全債権者に対する返済総額を少なくし,その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て,債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば,その計画どおりの返済をすることによって,残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)などが免除されるという手続です。

 では、個人再生をする事のメリットとデメリットを簡単に説明したいと思います。

メリット

  • 現在の借金を大幅に圧縮できる(将来の利息をカットできる)
  • マイホームのある方は手放さずに借金を返済できる(但し条件有)
  • 破産と異なり、不許可事由がない(浪費やギャンブルによる借金でも手続きが可能)
  • 資格制限がない(自己破産ができない方も民事再生は可能)
  • 住宅ローンの返済スケジュールを変更できる

デメリット

  • ブラックリストに載る
  • 官報に公告される
  • 特定の債権だけを減額する事ができない
  • そもそも圧縮された債務の返済を継続できる人でないと利用できない
  • 給与所得者再生を利用した申立てをした人は7年間破産免責ができなくなる
  • 再生の認可決定まで6ヶ月以上かかる
  • 手続が破産以上に複雑なため、個人で申立てをすることは困難

 以上の事を簡単に理解していただいたうえで、仮に、個人再生を委任された場合の手続きの流れを説明したいと思います。(個別的なご相談はこちらから)

利用手順(申立~審判)

 ご相談から裁判所への申立てまでの流れは破産とほとんど同じです。ご依頼者に債権者の情報,借金などの状況,資産の状況,収支の状況などをお聞きし,個人再生を進めるべきかどうかをご相談させていただきます。

 必要案書類が揃い、申立書も完成したら管轄の地方裁判所に提出します。(なお、破産の場合と異なり、申立て後も2~3ヶ月の間、家計収支をつけていただきます。また、通帳に一定の金額を毎月、積み立てていただきます。この家計収支と積み立てていただいた通帳(写)は後に裁判所に提出し、再生計画の認可の可否の判断材料となります。)

 申立てが要件を満たし、書類に不備が無ければ開始決定となります。開始決定は、官報で公告され、再生債務者と知れている債権者には開始決定の主文と債権届出期間、異議申述期間を記載した書面が送達されます。また、事案に応じて個人再生委員が選任されます。

 債権者から裁判所に債権の届出がされます。債権者に異議がある場合には異議を述べてくることもあります。異議がなければ、債権額が確定します。異議がある場合には一定の手続きを経て確定します。

 債権額が確定したら、ご依頼者と再生計画案(どれだけの金額をどのような返済をしていくか等)を作成します。作成された再生計画案と先の家計収支表、通帳の写しを裁判所に提出します。

 小規模個人再生と給与所得者等再生手続によって異なりますが、債権者の決議・同意を得れたら、裁判所が履行可能性を確認して認可決定が出ます。

申立に必要な書類

 個人再生申立てに際して必要となる一般的な書類は次のとおりです。各裁判所によって、若干異なってきますので、詳細は裁判所もしくは当事務所にお問い合わせください。

裁判所で取得して内容を記載する書類として

  • 個人再生申立書
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
    債権者から取り寄せた債権調査票に基づき、全ての債務を記載します
  • 財産目録
    所有する資産をすべて記載します
  • 家計収支表
    過去2ヶ月分を記載する
  • 返済総額算出シート・可処分所得算出シート等
    必要に応じて提出します。

自分で用意する添付資料

  • 住民票
    3箇月以内に発行された世帯全員が記載されているもの
  • 戸籍謄本(不要な裁判所 有)
    3箇月以内に発行されたもの
  • 給与明細書の写し
    直近3ヶ月分程(同居家族のものも必要な場合があります)
  • 源泉徴収票写し
    直近2年分(上記同様、同居家族のものも必要な場合があります)
  • 課税証明書
    直近2年分(上記同様、同居家族のものも必要な場合があります)
  • 年金受給証明書・生活保護決定通知書・児童手当受給証明書など(上記同様、同居家族のものも必要な場合があります)
    年金、生活保護、児童手当等を受給している場合、その事がわかる資料
  • 雇用保険(失業保険)受給者証等の写し(上記同様、同居家族のものも必要な場合があります)
    雇用保険を受給している場合のみ
  • 賃貸借契約書写し
    貸家に住んでいる場合必要、他人と同居の場合は同居人が書いた同居証明書に負担額を明記した書面(同居家族が所有する家に住んでいる場合不動産登記簿謄本、固定資産評価額証明書が必要な場合あり)
  • 訴状写し
    債務関連の裁判があった場合は訴状の写し、判決が出たものは判決文写し
  • 申立書写し
    同居家族で自己破産申立した者がいる場合その申立書、破産決定、免責決定の写し
  • 預金通帳写し
    所有している全ての通帳の写し、最新の記帳をし過去1年程前からの出し入れをコピーします。通帳紛失の場合は銀行で発行して貰う必要があります。(同居の家族のものも必要な場合があります)
  • 車検証写し
    自家用車、自動二輪等の登録証写し
  • 自動車の現価格査定書
    初年度登録が5年以内のもの,過去1年以内に100万円以上で購入したものについて必要など、各裁判所によってことなります。
    販売店等で作成して貰います。ローン債権者に引き上げられた場合は返還証明書写しが必要です。
  • 保険証券写し
    加入している生命保険、共済保険、損害保険、傷害保険、火災保険、車輌保険等
  • 保険解約払戻金証明書
    今解約した場合返還されうる額の証明書、加入保険会社で発行して貰う
  • 公的助成金需給証明書写し
    年金・生活保護等を需給している場合
  • 退職金見込み額証明書
    長期間正社員で勤務している場合で現在退職した場合の退職金見込額証明書写し、過去2~3年以内に退職した場合は貰った退職金支給証明書写しと使途明細、勤務先で発行して貰う (退職金の1/4~1/8が所有財産とみなされる場合あり)無い場合は、その旨の証明書
  • 退職金.保険解約払戻金取扱詳細
    退職金や解約返戻金を使用している場合に明細書が必要
  • 社内積立・財形貯蓄の残額がわかる資料
  • 貸付金・売掛金がある場合はそのことがわかる資料
    契約書など
  • 不動産に関する資料
    登記事項証明書、査定書、固定資産評価証明書など
  • その他。任意資料
    本人や同居人の診断書、障害者手帳写し、上申書 等

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