遺産分割協議書の作成について
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遺産分割協議書について
遺言書がなければ法定相続人がその相続分に従って相続する事になります。しかし、この場合でも法定相続人間で協議を行うことにより、法定相続分とは異なった割合で遺産を相続することが可能になります。
遺産分割協議書とはその遺産分割の協議内容を書面に記したものです。では、具体的にどのように遺産分割協議書を作成するか、特段様式は決まっていませんが簡単なポイントを挙げます。
遺産分割協議書作成のポイント
1.遺産分割協議に参加する人について
逝去された方(以下「被相続人」と言います)の除籍や戸籍など収集を行い法定相続人を調査し、法定相続人全員で協議を行う必要があります。
2.遺産分割協議書に必要な記載事項について
遺産分割協議書に記載すべき事項は主に以下の4つです。
・被相続人の表示
・相続人の表示
・相続財産の表示
・協議が行われた日付
3.署名押印について
厳密には署名ではなく記名及び認印でもかまいません。しかし、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名及び実印での押印をすることをおすすめいたします。なお、不動産登記や銀行の手続を行う場合は実印での押印が必要になります。当事務所で作成する遺産分割協議書は先の理由により必ず署名及び実印で押印を求める書式を採用しております。
4.不動産の記載について
不動産が相続財産に含まれている場合には注意が必要です。住所地を記載するのではなく法務局で登記簿を取り寄せ、それを写す必要があります。なお、銀行等は、支店名・口座番号まで記載する必要があります。
5.遺産分割協議書が数枚にわたる場合について
法定相続人全員が実印で各ページに契印(割り印)をしなけらばなりません。
6.印鑑証明書の添付について
不動産登記や銀行の手続きには印鑑証明書が必要になります。
当事務所では
当事務所では、ご依頼者の話を伺い事案に応じた個別的な遺産分割協議書を作成させて頂きます。当事務所に依頼するメリットとしては不動産の記載方法など細やかな誤記による書き直しを要求され、再度相続人全員の押印を求められるなどの手間を省く事ができるなどの不便を解消することができます。なお、遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割調停手続をとることができます。
必要な書類
遺産分割協議書の作成に際して必要となる一般的な書類は次のとおりです。戸籍などは相続人を確定させるために必要となります。
【共通】
1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本
3. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 相続人全員の住民票又は戸籍附票
5. 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写し等)
【相続人が,被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合に必要になるもの】
6. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が,被相続人の配偶者のみの場合,又は被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合に必要になるもの】
6. 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
8. 被相続人の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
9. 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本