相続登記について
相続登記の必要性
相続登記とは、不動産(土地・建物)の名義人が逝去された場合に、その不動産の名義を逝去された方(以下「被相続人」といいます)から不動産を取得する相続人に変更する手続の事です。
相続登記をいつまでにしなければならないという期限はありませんが、相続登記を放置すると様々なデメリットが発生します。詳細は、「相続登記を放置するデメリット」をご覧ください。
相続登記の流れ
1.登記申請書の作成方法、必要となる添付書類(戸籍・除籍)等の事項を調べる。
2.戸籍・除籍・住民票・固定資産税評価証明書等の必要書類を各市役所などで収集する。
3.複雑な戸籍等を読み込み、法定相続人を確定する。
4.必要に応じて遺産分割協議書を作成し、法定相続人が署名・押印(実印)する。
5.相続人が相続登記の申請書を作成する。
6.法務局へ申請する。 ※
7.登記完了後、法務局で書類を回収して登記事項証明書で登記内容を確認する。
※申請に誤りがあった場合、法務局から補正の連絡があり、平日の日中に法務局へまた自ら出向いて、補正をする必要があります。また、補正は一度ですむとは限りません。
当事務所にご依頼される場合の流れ
1.事務所までご連絡ください(ご相談の流れ)。または、お問い合せからメールでお問い合せください。
2.具体的な事情をお聞きした上で必要書類や手続きの流れをご説明します。また、仮見積額をご提示いたします。
3.仮見積額にご納得いただければ、不動産の調査や相続登記に必要な書類(戸籍など)の収集を行います。
4.相続登記に必要な書類が全てそろった段階で、正式費用をご提示し、ご納得いただければ費用を指定口座へ振り込んで頂きます。
5.入金の確認後、書類(遺産分割協議書など)を作成し、署名押印を頂き、登記申請をします。法務局の混み具合にもよりますが、登記申請から完了までは2週間程度あれば完了します。
6.登記完了後、登記が真正に行われているかを確認した上で登記識別情報(旧権利書)等の書類をわかりやすいように整理してお渡します。遠方の場合は郵送いたします。なお、当事務所では登記識別情報をそのままの状態でお渡しするのではなく、専用の封筒に入れ、開封したらそのことが解るシールで封印をしてお渡ししています。
一般的な相続登記の必要書類
1.被相続人の出生(6歳頃)から死亡までの戸籍謄本・原戸籍・除籍等
2.被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票の除票
3.相続人の戸籍謄本
4.相続人の住民票又は戸籍の附票
5.対象不動産の固定資産評価証明書
6.対象不動産の登記事項証明書
7.必要に応じて遺産分割協議書(法定相続人全員の印鑑証明書付)
a:2729 t:3 y:0